現物給与(食事や住宅で支払われる報酬等)について
令和3年4月1日より、43都道府県で食事の現物給与価額が、全都道府県で住宅の現物給与価額が変更となっています。
給与所得者の中には給与を金銭でなく、その一部(Ex.住宅貸与や食事、自社製品、定期券)を現物支給で受け取っている方もいらっしゃると思います。
今回はそんな方の4月1日の支給分から価格改定がありますというアナウンスです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2021.pdf
この結果、給与所得が増加することになるので、所得税及び住民税がまた増加することになります。
東京や神奈川にお勤めで住宅が隣接する県の方や、派遣元が東京や神奈川で派遣先がその他地域だと、住宅で支払っている金額は東京や神奈川の高単価で算定されてしまうので、生活実態に即した価格になるのかは疑問ですが、複雑怪奇な制度設計になると余計なコストがかかるので、やむ無しと判断されたのかなと考えています。
ちなみに、会社が徴収する分は控除した金額が現物給与価額となります。