【令和4年税制大綱 個人所得課税】
本年もよろしくお願いいたします。
皆様、年末年始はいかがお過ごしになられたでしょうか?
新型コロナ感染症も日本では若干落ち着いていたこと、ワクチン接種されたこともあり、ご実家でお過ごしされた方もいらっしゃると思います。
私、海本は年末に事業承継・M&Aエキスパート協会の試験を通した知識の整理を行って、ゆっくり過ごそうと思っていましたが、事務所の税務サービスの見直し(記帳代行を基本とする方針への変更や、freee等を導入することでの付加価値業務への転換)から、料金体系の見直し、令和4年税制改正大綱から、今後のご相談のための情報updateと楽しく忙しく過ごしました。
という事で、簡単に令和4年税制改正大綱の内容をザックリで見ていきましょう。
- 個人所得課税
〇住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン控除)
☛逆利ザヤの問題解消のために、控除率を1%⇒0.7%へ引き下げられます。また、限度額も徐々に縮小するトレンドになっています。
〇認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除の延長・見直し
☛対象住宅にZEH水準省エネ住宅が追加されました。(個人的な感想ですが、ZEH住宅にするために、家のデザインが同じようになるのは家を保有する方にとって面白くはないですね。)
〇居住用財産の買換え等の特例の適用期限の延長
☛所有期間10年超の住宅を売却した際の課税の繰り延べです。住宅の買替時に税金負担を軽減しますというもので、現在の中古マンション価格は10年前よりかなり上昇しているので、資金シュミレーションして、必要あれば適用も検討になります。ちなみに、この売却所得は分離長期譲渡所得になりますので20.315%の税金を要します。
〇上場株式等に係る配当所得等の課税の特例
☛上場会社の株式を同族会社と合わせて3%以上有する大口株主の方向けの改正です。所得区分が総合課税となり、累進課税になります。
〇完全子法人株式等の配当に係る源泉徴収制度の見直し
☛100%子会社からの配当受領時に税務署へ収めていた源泉所得税は不要となりました(還付による利ザヤが著しいため。)
仮装隠蔽又は無申告に係る簿外経費の必要経費・損金不算入
☛財務調査時に事後的に経費を主張しても、認めないというもの。そのためには網羅的に取引は記帳しておきましょう。
ということで、個人所得課税については、大きなインパクトはなさそうです。