【令和4年税制大綱 資産課税】

先月に続いて、資産課税について、主な内容確認していきましょう。主に3月末での期限が1~2年延長されたというものになります。

・資産課税
〇直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置の延長
☛令和3年12月末を令和5年12月末まで2年延長されました。
☛従前は契約締結時に消費税率8%の場合もあったので、10%と区分されていましたが、延長に伴い区分はなくなりました。
(昨年までの8%の非課税限度額に寄せられています。震災特例法以外では、良質な住宅用家屋1,000万円、それ以外は500万円が限度)
☛適用対象となる既存住宅用家屋の要件について、築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)を廃止し、新耐震基準に適合している住宅用家屋が対象。
☛受贈者の年齢要件を20歳以上から18歳以上へ引下げる。(成人年齢変更の影響のため2022年4月1日より)

〇法人版事業承継税制について特例承継計画の提出期限の延長
☛特例承継計画の提出期限を2023年3月31日から1年延長し、2024年3月31日までとしました。ただし、適用期限は変更なく、2027年12月31日のままです。

〇登録免許税・印紙税・不動産取得税
☛所有権の保存登記(本則0.4%)、所有権の移転登記(本則2.0%)、抵当権設定(本則0.4%)についての軽減措置が2024年3月末までと2年延長されています。ただし、土地に関する所有権の移転登記についてのみ延長されず、改正前のまま2023年3月末までとなっています。
☛相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置について、3年延長し2025年3月末までとする。なお、適用対象となる土地には市街化区域外だけでなく、市街化区域内も対象となり、その土地の価額上限は100万円(現行:10万円)となりました。
☛その他として、新築住宅取得時の不動産取得税の減額措置(45千円か床面積2倍(200平米を限度)相当額の3%(2025年4月~は4%)の大きい方を減額する)について、2024年3月末まで延長することになっています。
☛不動産の譲渡に関する契約書に係る印紙税については、継続して2024年3月末まで、軽減措置が適用されます。

〇不動産登記法の一部改正により、登録免許税の非課税措置が適用されました。
☛創設された相続人申告登記等の職権登記について、登記官が職権に基づいてする登記においては、登録免許税は不要です。

〇商業地等の土地に係る固定資産税・都市計画税の負担調整額に上限を設けています。令和4年度に限り、標準額の上昇幅を現行の5%⇒2.5%に抑えています。なお、住宅地や農地等についてこの措置は適用されません。

詳しくは、自民党HPの令和4年度税制改正大綱をご一読ください。