改正電子帳簿保存法の補足説明~お問合せの多いご質問より~

以前記載したブログでは電子データで領収書等を受け取った場合には紙での保存しないと、電子帳簿保存法違反になるとお伝えしましたが、令和3年11月18日において国税庁より、『お問合せの多いご質問(令和3年11月)』が公表された中で、そこまでの厳格な取扱いにはならないことが記載されていましたので、訂正しておきます。

全事業者に影響がある電子取引について

電子データとして受領した領収書等は電子のまま保存しないといけないとのことから、各会計ソフトでは電子データを保存のためのクラウドサービスを無料で提供する等のサービス展開を行っている状況も見られましたが、そこまで厳密な取り扱いはしなくても、容認されることになったので、 結果的に、電子化に対応できない声に折れた形の改正に落ち着いています。

補4 一問一答【電子取引関係】問 42 【補足説明】 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務に関する今般の改正を契機として、電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、その事実をもって青色申告の承認が取り消され、税務調査においても経費として認められないことになるのではないかとの問合せがあります。 これらの取扱いについては、従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、その事実をもって青色申告の承認が取り消され、税務調査においても経費として認められないことになるのではないかとの問合せがあります。 これらの取扱いについては、従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。

お問合せの多いご質問(令和3年11月)国税庁

インボイス制度がクローズアップされていたことから、お客様の間でもあまりご存じない方が多い印象でしたので、致し方無いかなとは感じていますが、国もデジタル化を進めたいと言う考えがあることは理解でき、次の一手として、改めてITの利活用を考えるきっかけになりました。
うみもと会計事務所では、皆様のITの利活用も支援しておりますので、必須と言われない今のうちに、しっかり準備したいという方は是非ご相談ください。

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