中小企業役員の退職給与について

中小企業のカリスマ創業者が退職なさる際に、発生するであろう役員退職給与ですが、その支給額が不相当に高額でなければ損金に算入することができるものの、税務上許容される上限額は定められていないので、法人税所得の算定上悩ましい論点の一つであろうと思われます。一般的には、よくお聞きになると思う功績倍率法や一年当たり平均額法と呼ばれる方法で算定していれば良いでしょ?と思われている方もいるのですが、それ以外にも役員の方の退職の事実も当然要求されます。

では、役員の退職給与の支給は退職時のみに発生するものなのか?と思っている方もいそうですが、法人税基本通達9-2-32≪役員の分掌変更の場合の退職給与≫という通達で役員からの退職は分掌変更によっても認められるとされています。(特例的な措置ですが。)

(役員の分掌変更等の場合の退職給与)
9-2-32 法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる。(昭54年直法2-31「四」、平19年課法2-3「二十二」、平23年課法2-17「十八」により改正)
(1) 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。
(2) 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件の全てを満たしている者を除く。)になったこと。
(3) 分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。
(注) 本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない。

(1)~(3)を見る限り、単に形式上代表取締役という肩書を使わないようにしただけではなく、以前のような経営権や意思決定権も持たない者となったり、事業活動から身を引いたりすることが必要になります。名ばかりはNGという事ですね。また(注)には未払金として、損金算入しておいて、翌期以降に支給だけ行うという処理は合理的な理由がない限りはこれもNGと記載して、恣意的な損金算入弊害を防止しています。

ちなみに、功績倍率法とは以下の算式で算定された金額が適正額とするものですが、当然代表取締役だから3.0倍じゃないと否認されるかと言えば、そうとは限りません。その方の功労を考えれば3.0を超えても足りないという事が合理的に説明できるのであれば、(例えば、類似法人がないほどの功績がある方)容認される場合もあります。ただ、中小企業とのタイトルからも3倍が上限として考えていただくのがこれまでの判決からの一般的見解になるようです。

形式的に判断せずに、合理的に説明することが求められます。