新収益認識会計基準の適用_法人税法への影響②

法人税法上の収益計上について

前回に引き続いて、新収益認識会計基準の強制適用される2021年4月以降の影響で気になる点をコメントいたします。

  • 法人税法上のポイント

変動対価について(基本通達2-1-1の11)

収益認識に関する会計基準の適用指針 第183項には

会計基準では、契約において、顧客と約束した対価に変動対価が含まれる場合、財又は
サービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ることとなる対価の額を見積り(会計基
準第 50 項)、見積られた変動対価の額については、変動対価の額に関する不確実性が事後
的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可
能性が高い部分に限り
、取引価格に含めることとしている(会計基準第 54 項)。

とあります。このため、会計上は変動対価を見積もる必要があり、例えば最頻値法又は期待値法を利用して対価の額をより適切に予測できる方法を用いるという事になります。また、著しい減額が発生しない可能性が高い部分までに制限するために入手可能な情報を用いて最善の見積もりを行うことが求められます。

他方で、法人税基本通達では、以下の3要件を求めています。特に(3)は会計上は必須というわけではないですので、税務の方が要件がより厳格です。(3)については見積もりの根拠となる書類は漠然とあるものの、理路整然と整理したものがない会社もあるとの認識ですので、ご注意ください。

基本通達2-1-1の11
⑴値引き等の事実の内容及び当該値引き等の事実が生ずることにより契約の対価の額から減額若しくは増額する可能性のある金額又はその算定基準が、当該契約若しくは法人の取引慣行若しくは公表した方針等により相手方に明らかにされていること又は当該事業年度終了の日において内部的に決定されていること
⑵過去における実績を基礎とする等合理的な方法のうち法人が継続して適用している方法により⑴の減額若しくは増額の可能性又は算定基準の基礎数値が見積もられ、その見積りに基づき収益の額を減額し、又は増額することとなる変動対価の額が算定されていること
⑶⑴を明らかにする書類及び⑵の算定の根拠となる書類が保存されていること

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