令和3年度税制改正大綱の概要 その3

その他個人に係るもの

~各種子育て支援助成金の非課税化!~

ベビーシッター助成金や認可外保育施設利用料補助金等はこれまで課税対象でした。他方で、幼稚園就園奨励費補助等は非課税対象といずれも子育て支援であることに違いないが、場合によって雑所得となり、所得税・個人住民税の増加となっていました。

改正後は非課税となり、子育て世帯にとっては朗報ですね。

~5年以下の短期退職所得の計算方法の変更~

5年以下の短期で、退職手当等の収入金額から退職所得控除額(40万円×勤続年数)した金額が300万円を超える場合には所得が従来よりも大きくなるように計算方法が変更されます。

1年で退職金が340万超、2年で退職金が380万円超....となる場合、退職所得の金額の計算上1/2とはならないため、所得税と個人住民税を増加させることになりました。

この結果、役員等に対する退職金支給と同様の取り扱いとなりました。このため、給与を退職金に振り替え(後払い)した場合には給与に対する社会保険料は安くなるものの、退職時の所得税等は増加することから、トータルの負担は一緒だと思われますが、毎年の所得水準に応じた、助成金や補助等が変わってくることもあるので、社会福祉制度を考慮すると退職金による支給の方が有利なのかもしれません。

~セルフメディケーション税制の変更~

セルフメディケーション税制の適用期限が令和3年12月31日から5年延長して、令和8年12月31日までに延長です。

さらに、現行制度でのスイッチOTC医薬品(リスク区分が3以上のOTC医薬品11,161品目(2020年3月31日時点)のうち、約16%が対象)に、非スイッチOTC医薬品のうち、特定の症状の改善に関するものを追加予定です。

なお、現行制度では1万2千円を差し引いた金額を税額控除すること、実際に支払ったOTC医薬品等購入費の合計額が1万2千円以下の場合には、対象外となる点で変更になるようです。

対象となる方にとっては、少し税制メリットが増大しますが、健康でいることが一番なので、利用する必要がないよう予防医療に努めることが重要ではないでしょうか。

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