令和3年度税制改正大綱の概要 その1

住宅ローン控除について

~特例措置で適用範囲が拡大!~

消費税率が8%から10%になった後で①令和2年10月1月以降令和3年9月30日までの期間で住宅用家屋を新築契約をされた方、もしくは②令和2年12月1日以降令和3年11月30日までの期間で使用していないもしくは既存の住宅用家屋を取得又は増改築等をされた方で住宅ローンを締結した方はいらっしゃいますか?

特例として、個人が取得等をした床面積が40平米以上50平米未満の住宅の用に供する家屋(1LDKや2DKマンションを想定か?)についても適用を受けることができるようになりました。ただし、所得税に係る合計所得金額が1,000万円超(Ex.独身サラリーマンだと給与年収が1,195万円超)となる年は適用外ということで、コロナ禍のテレワーク用の物件なんかを想定しているのでしょうか?

~住宅ローン特別控除限度額が変わる!~

現行の住宅ローンは年末残高の1%を所得税や住民税から控除されていますが、改正後は1%を上限として、実際の支払利息額を考慮した金額を控除額とするようです。要は住宅ローン金利と実際金利の差額分得するなんてことはなくなるということです。

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