【令和4年税制大綱 法人課税】

中小企業向けの法人課税について、主な内容を確認していきましょう。

・法人課税
〇給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度のうち新規雇用者に係る措置の改組
☛昨年度からの主な変更点は、適用要件が”新規雇用者”か”継続雇用者”に変更となっています。また、上乗せ加算として、教育訓練費の額の比較だけでなく、継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額の104%(適用要件は103%)となった場合にも10%加算されました。その結果、最大控除率も20%→30%と拡充しています。

〇中小企業における所得拡大促進税制
☛適用期限を1年延長しており、従来の上乗加算要件が分離して各々の条件が満たされれば、加算される事になりました。改正前は以下両方満たして10%加算
①適用年度の雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額×102.5%:15%加算
②適用年度の教育訓練費の額≧前年度の教育訓練費の額×110%の場合:10%加算
その結果、最大控除率が40%となっています。

〇5G投資促進税制の一部見直しと延長
☛全国・ローカル5Gを整備するための要件や対象資産の見直しをおこなっており、また適用期限が3年間延長されました。
また、税額控除率が取得価額15%から令和7年までの3年で段階的に引き下げることになりました。(15%→9%→3%)

〇貸付用の少額資産を取得した場合における取得額の損金算入制度の見直し
☛工事現場の足場や携帯電話をリース事業者に貸し付けることで実施されていた節税スキームを不可とするための改定です。
主要な事業として行われる場合を除き、以下の制度は適用できないことになりました。
①少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度
②一括償却資産の損金算入制度
③中小企業等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

〇適用期限の延長・見直し
☛中小企業だと交際費等の損金不算入制度及び接待飲食費に係る損金算入の特例が2年延長されています。

ぐらいでしょうか。
それ以外の改定もありますが、外形標準課税適用の会社等比較的規模が大きいのでここでは割愛いたします。